発注者とは、「注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者」のことです。
これは、労働安全衛生法第30条に記載されています。
例えば、
❝国土交通省が所管する建設工事現場等での国土交通省の立場は、発注者であり、注文者 です❞
これだけ読んでも難しいかもしれませんので、以下に詳しく書いていきます。
公共工事の場合、建設コンサルタント業への発注者のほとんどは、国・県・市町村などです。
また、国や地方自治体(=第一セクター)と民間企業(=第二セクター)との共同出資の事業体である第三セクターも発注者になることがあります。
国・県・市町村などが業務を発注し、建設コンサルタントが受注する。
といった構図です。
発注者の役割は、厳密にいえば業務によって変わります。
公共事業の多くは業務ごとに契約に関する取り決め(約款)を交わします。
その中で発注者、受注者双方が守るべき事項を規定しています。
発注者は、議会や住民などと調整を行い、それらを事業全体の計画、設計、施工に反映していく非常に重要な役割を担っています。
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